2010-03-05 第174回国会 参議院 予算委員会 第6号
いわゆるオーナー給与に係る課税の在り方について、個人事業主との課税の不均衡を是正し、二重控除の問題を解消するための抜本的措置を平成二十三年度改正で講じるとしていますので、期待したいと思います。 この昨年末に政府が公表した平成二十二年度税制改正大綱は、公平、透明、納得をキーワードに政府の考えを国民に示したと思いますので、早速、財務大臣、この税制大綱のポイントをお聞かせいただきたいと思います。
いわゆるオーナー給与に係る課税の在り方について、個人事業主との課税の不均衡を是正し、二重控除の問題を解消するための抜本的措置を平成二十三年度改正で講じるとしていますので、期待したいと思います。 この昨年末に政府が公表した平成二十二年度税制改正大綱は、公平、透明、納得をキーワードに政府の考えを国民に示したと思いますので、早速、財務大臣、この税制大綱のポイントをお聞かせいただきたいと思います。
そういう中で、地域の中小企業の活性化に取り組むことが大事であるという指摘も経済成長戦略大綱においてなされているところでございまして、十九年度改正の一環として、法人所得とオーナー給与の合計額が八百万円以下の場合に制度の適用除外としていたものを千六百万円に引き上げたものでございまして、今般の改正は、中小企業の活性化という安倍政権の大きな政策課題に迅速に対応して見直しを行ったものであるというふうに考えております
これは、個人事業主が、いわゆる法人成りを行うことによりまして、法人段階でオーナーの給与、これは損金算入されるわけでございますが、一方でそのオーナー給与に更に給与所得控除が適用をされるという、いわゆる経費の二重控除が発生いたします。
○尾身国務大臣 個人事業主がいわゆる法人成りを行うことによりまして、法人段階で、オーナーの給与が損金算入される一方で、そのオーナー給与にさらに給与所得控除が適用されるといういわゆる経費の二重控除が発生するわけでございますが、御質問のオーナー役員給与の損金算入制限措置は、これに対応して、個人事業主との負担の公平を図るための課税の適正化措置として、十八年度税制改正において導入されたものでございます。
○尾身国務大臣 個人事業者が、いわゆる法人成り、つまり法人事業化するということを行うことによりまして、法人段階で、オーナーの給与が損金算入される一方で、そのオーナー給与にさらに給与所得控除が適用される、いわゆる経費の二重控除という問題が発生するわけでございます。
先ほどお挙げになった大蔵財務協会の試算、法人所得百万、オーナー給与八百万のケースをお挙げになって、約六十二万だというふうにおっしゃいました。それで、これがそもそも同等の所得水準である個人事業者と比べた場合のその税負担差、節税額と申しますか、それは一定の仮定を置いて計算すれば、七十四万というようなことではないかと思っております。